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植木屋は 朝鮮人

亀井は2ちゃん専門なので音楽を聞きながら配信してます あしからず グッピーが増えてきたので間引きしますその為に間引きをしたグッピーの里親さんに報告する為の配信です 配信中はコメントを返せませんがBGMのリクエストは受付ます ですから コメントをしないでください このグッピーは浅草のアクアリュウムでオス 300円 メス200円で買いました? 今日の作業がまだおわりそうにないので 配信しながら作業してます 舛添氏は現在の妻のほかに愛人が2名 http://hosyusokuhou.jp/archives/47634683.html では早速、始めさせていただきます。今回、どんな方が受講されているのか、どのくらい法律に関する知識のレベルをお持ちの方がこの講義を受講されるのか、私の認識がなかったものですから、基礎の基礎からザザッと1時間でやらせていただきます。すでに、ある程度司法について勉強されている方については、ご存じのところもあるかと思いますが、ひととお一通り、おさらいという意味でお聞きいただければと思います まず、犯罪被害者が被害を受けたときに関わる司法として、二つの側面があります。  一つは、刑事事件としての側面。これは、いわゆる加害者を処罰するための手続きで、主体としては国家、いわゆる国がなります。それが加害者をどうやって裁くのか、本当ほんとにその加害者は裁かれるべきなのか、裁かれるとしたら、どのくらいの処罰が相当なのかを検討するための裁判手続きが、刑事手続きということになります。  他方、それに対して、個人対個人の手続き、それがいわゆる民事ということになります。犯罪被害者に関していえば、加害者という個人に対して、被害者という個人が損害賠償請求をする手続きが、民事です。  被害者に関わる司法制度ということで、この二つの側面があります  被害者の方の相談でよく受けるのが、被害者の方は当然こういう被害を受けるのは初めての経験ですから、刑事裁判と民事裁判をごちゃごちゃに理解している方が、よくいらっしゃいます  例えば、もう刑事裁判で判決が下りました。判決が下りて、例えば懲役何年だったり、あるいはという判決が下りたとしたのに、「なぜ、私のところに加害者からの接触が何もないのでしょうか。なぜ、損害賠償が受けられないんでしょうか」というような疑問を持たれる方が、いらっしゃいます。  基本的に司法制度というのは、一番最後のほうで、刑事裁判と民事裁判の融合する場面をご説明しますが、別なものです。だから、決してそれが同一になる、刑事裁判で何らかの結論が出たからといって、加害者からの損害賠償請求が実現されるという関係にはない。それぞれ独立した手続きであるというところは、ご理解をいただければと思います 一番分かりやすい例でいうと、例えば、車で歩行者をはねてしまったという交通事故が発生したとします。自動車を運転していた人間については、それぞれ自動車運転過失致死、あるいは、飲酒をしていたりすれば当然、危険運転過失致死という刑法の条文で裁かれます。場合によったら、執行猶予がついて出てくる場合もあるでしょうし、実刑になってしまって、刑務所に行ってしまうかもしれない。それが刑事の裁判の手続きです。  ただ、加害者がそうやって刑事裁判で裁かれたからといって、自動的に被害者のところに補償が受けられるというわけではなくて、特に交通事故の件に関しては、被害者は改めて加害者と交渉、これは通常、交通事故の場合は、例えば自賠責保険に入っていたり、任意保険に入っていたりすれば、加害者本人というよりは、その加害者の保険会社との間で損害賠償手続きについて交渉を、別途することが必要になります。 その中で刑事裁判の記録を使うことはありますが、刑事裁判でもう罪が確定しているから、自動的に民事の金額が決まる、あるいは自動的に賠償が受けられるという関係ではないので、その点はご注意いただければと思います 蛇足になりますが、その刑事事件の中には、一般の成人が受ける刑事裁判もあれば、加害者が少年の場合、いわゆる20歳未満の場合の、家庭裁判所への少年事件というものも含まれます。通常、加害者が20歳未満の場合は、成人と同じように刑事裁判で裁かれるわけではなくて、家庭裁判所で特別な少年事件という扱いを受けます。 ただ、中には逆送、逆に送ると書いて逆送といいますが、家庭裁判所での審理ではなくて、成人と同様に刑事裁判で裁かれるべきという決定がされるケースもあります。そういう場合は成人と同様に刑事裁判を、少年でも受けるという場合があります 少年の中で、特に14歳未満の場合は、今の日本の法律上は責任年齢未満ということで、刑事手続きの対象にはなっておりません。少年事件として家庭裁判所で裁かれるときも、刑事処分という形ではなくて、別途の手続きが用意されています。ただ、その14歳という年齢がいいのか、特に今、少年犯罪の低年齢化の傾向があるので、それについてはまた議論がありますが、加害者が少年の場合、20歳以下の場合、あるいは14歳以下の場合は、刑事手続きの中でも特別な対象になるということは、ご理解をいただければと思います では、被害者から見たときに、この司法制度がどんな意味があるのかは、被害者から相談を受けるときに、ご理解をいただいておいていただければと思います  まだ被害を受けたばかりで、被害届も出してない、あるいは被害相談もしてない。そこででは、あなたにとって、やれることは二つあります。それぞれがどんな意義があるのかということは理解をいただいた上うえで、どういう手続きを踏めばいいのかアドバイスをしていただければと思います。 まず、刑事裁判をする被害者にとっての意味は、何より、やはり加害者を罰する。今のところ日本は、私的な復讐は認められていませんから、被害を及ぼした加害者を処罰するためには、刑事手続き、刑事裁判によって加害者に処罰を受けてもらうしか方法がありません。 動画のURLへの移動をお願いします

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